一時帰国の免税のための書類取得に変更が!

海外在住者なら、ほぼ知っているニュースですが、2023年の4月から、一時帰国の際の免税処理が変更になり、面倒なことになっています。

以前なら、パスポートの入国の日付けがあれば良かったのですが、4月からは、在留証明書か、戸籍の附票の写しが必要になります。

そこで今回の一時帰国の前に在留証明書を取りに、日本大使館へ行ってきました。

まず必要なのは、戸籍謄本か戸籍抄本です。今回、日本大使館に行って初めて知ったのですが、この変更が発表された当初は、3ヶ月以内に発行された戸籍謄本か戸籍抄本が必要ということで、海外に住んでいる人に対して、日本でしか取れない戸籍謄本取ってこいって、どういうセンスなんだろうと海外邦人が激怒していましたが、とりあえず3ヶ月以内の戸籍謄本(抄本)じゃなくて良くなったそうです。まあちょっとはマシになりましたね!

次に必要なのが、海外に2年以上住んでいるという証明なのですが、本人の氏名及び自宅住所の記載のある公共料金請求書や官公庁発行の書類
(例:光熱費請求書 (SP Services)、携帯電話の請求書、シンガポールPRのカード、賃貸契約書、Sing Pass(自宅住所が登録されていること)アプリ画面の提示、等)ということで、私は住所が書いてあるPRのカードを持っていきました。

ここに油断が…

今年55歳になった私は、シンガポール政府から、ICカードの写真を新しく撮り、更新するように言われたのです。滅多にないことなのですが、タイミングが悪かった!

新しくできたPRのICカードの発行日は、更新した日になっていて、PRを取得した日ではないのです!先月の日付が入っていて、2年間シンガポールに住んでいた証明には使えませんでした。

そこで、受付の方が前のPRのカードの裏表の写真を見せるだけで受け付けてくださり、助かりました!私の場合はSingpassから税金の支払いの書類にもアクセスできたので、それでもできたと思います。

私の場合はシンガポール滞在が1999年からと長く、申請書にシンガポールへの入国日をその日付にしてしまったために、その時のパスポートは持ってきてるかと聞かれ、はっ?となりました。パスポートが直近2年間で変わっている方は、念のために古いパスポートも持っていかれることをオススメします。

結局、申請書の入国日の日付けを以前のPRのカードの発行日に変えて、やっと在留証明書を出してもらえました。

昨日、大阪の大丸で買い物をした時に免税処理をしてもらいましたが、シールはありますか?と聞かれ、またしても、はっ?となりましたが、どうも外国人はシールを貼ってもらっているようです。結局詳しい人が出てきて、日本人の一時帰国ですと言って、在留証明書を見せると、その写真を撮って免税書類を作成して、キャッシュで10パーセント分返してくれました。

まだ始まったばかりなので、お店の人も慣れていない様子でしたが、在留証明書で一応免税処理はできました。

戸籍の附票の写しの場合は、2年間住民票が連続して海外に出ていなければならないのではと思いますが、今度はそちらも試してみたいと思います!

最後までお読みいただきありがとうありがとうございました♪

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コメント

  1. Moppeppe3 より:

    Mihokoさん、こんにちは。私はお隣マレーシアに1999年から住んでいます。(途中数年ほど夫の転勤で別の国に引っ越しました)今度7月に一時帰国する予定にしていましたので、とても有益な情報でした。ありがとうございます。ただ、以前よりややこしくなってるのがなんとなく残念ですね。シンガポールの生活はお好きですか?楽しんでお過ごしください。