海外在住の日本人が一時帰国の際に買い物をする時に免税を受けるための手続き方法が、2023年4月1日から変更になります。
デジタル化が遅れている日本政府がまたやってくれちゃいました。
役所関係のことは、ど素人の私ですが、こういう事じゃないのかな〜と思ったことを書いてみます。間違ってたら、コメントでおしえてくださいね!
まず免税を受けるためには、日本国外に居住して2年以上経っていなければなりません。これをどうやって証明するか?ということになり、頭をひねった観光庁の賢い人たちの結論はこちらの2つの方法
(1) 海外の日本大使館で在留証明書を発行してもらう
(2) 日本で戸籍の附票の写しを取る
まず、(1)の在留証明から考えてみましょう!
在留証明書を取るためには、3ヶ月以内に発行された戸籍謄本(戸籍抄本)を用意する必要があります。
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あの〜 在留証明を取るってことは、私達、海外に住んでるって、わかりますよね? 本籍地がある自治体でしか取れない戸籍謄本をどうやって海外からとるんですか?親も親戚も子供も知り合いも、誰も本籍地にいないこともありますよね。おまけに、スキャンコピーではなく原本を持ってこいということは、それを日本から郵送する必要もあると… アホなんか?
ただ本籍地が遠い場合など、戸籍謄本は郵送で取り寄せることもできるようです。詳しく書いてあるブログを見つけたので、興味ある方は下のリンクをご覧ください。海外に送ってくれるサービスもあるようですが、免税のために、そこまでしないと思うので、また次回に!
気を取り直して、
他に必要になるのは
まずは在留届けを日本大使館に出していることが大前提なので、これをしてない方はここからのスタート。オンラインでできますので、やりましょう!
パスポート: これは問題ないね
住所の証明:
在住地の官公庁、携帯電話会社、公共料金の支払い先などからのレターや、賃貸契約書など、海外在住地の住所を証明する書類ですが、これは駐妻の中には持っていない人もいるかも知れず、ハードル高め。EP/DPなどのICカードには住所が入っていないためアウト。PRは住所が入っているのでICでオッケー。でもシンガポール在住者はSingpassのアプリで住所証明ができるということで、ここは良かったですね!
シンガポール以外の海外に居住している方は、その国の日本大使館のサイトでご確認ください。
この在留証明は発行から6ヶ月間有効ということなので、年一回くらいしか一時帰国しない人は、毎回このプロセスをしなければならないということ。めんどっちー
海外に2年以上住んでいても、日本に住民票を置きっぱなしの方や、パスポート転入転出を一時帰国の度にしている方は、住民票の異動がわかる戸籍の附票ではなく、こちらを選択する必要があるのではと思います。
書類が全部揃ったら、在留証明を発行してもらう予約をします。これも今はオンラインでできるはず!
予約の日時に日本大使館へ行き、15ドルを現金で払ったら、即日発行してくれるそうです。
詳細はシンガポール日本大使館のサイトで確認してください。
Visit Japanに登録しておくと、免税してもらうお店での手続きがスムーズだと書いてあるが、これは慣れていない店側が最初はかなり戸惑うのではと思うので、店によって対応がかなり変わりそうな気がします。
(2)の戸籍の附票の写しに関しては、シンプルっちゃーシンプル。日本に帰ってからゲットしましょう!本籍地と一時帰国先が一緒なら楽勝です。そうじゃない場合は郵送で送ってもらうことが可能なようです。わかりやすそうなブログがあったので、興味ある方は下のリンクをご覧ください。
戸籍の附票の写しなら家族一緒に使えるらしいです。まあ1通を使い回すためには、常に家族一緒に買い物する必要があるのだろうか…?
今回初めて戸籍の附票という言葉を聞いた私ですが、どうも住民票の転出入の記録が全て入っているようです。つまり、最後に日本から転出した記録が2年以上前でないと、免税対象者にならないのではと推測されるので、これを使えるのは2年以上住民票を抜いている人のみのような気がしますが、真偽はわかりません。誰かやってみたらおしえてね!
まだ、色々変更がありそうな制度ですが、とりあえず3月末に日本に一時帰国する私。在留証明の方で、やってみようかな〜
最後までお読みいただきありがとうありがとうございました♪
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