先日シンガポールの年金についてのYouTubeを
あげた時に
シンガポールの永住権を失ったら
年金の給付もなくなると
CPF Boardのスタッフに言われたので
そのように言ったのですが
Twitterのフォロワーさんから
永住権を失っても年金を受け取るのは
可能だと言われたという連絡があったので
もう一度CPF Boardに確認してみました
今日のスタッフの方によると
永住権を失っても
CPF Lifeという65歳から始まる
年金は受け取ることができると言われました
なぜこんな重要なことに関して
コールセンターのスタッフの意見が
食い違うのかというと
おそらく永住権の管理をしているのは
ICAというイミグレーションの管轄であり
年金に関しては
CPF Boardの管轄であるため
何をもって永住権がなくなるという認識に
なるのかがわからないためかとも
思われます
シンガポールで永住権を取ると
リエントリーパスという
シンガポールに永住者として入国する
許可証を与えられるのですが
このリエントリーパスは
通常5年ごと
短い人は1年に一度
更新する必要があります
シンガポールに居住していて
働いている場合は
オンラインでサラッと5年間更新できることが
多いのですが
既にシンガポールに住んでいない場合
働いていなかったり
収入が少ない場合などは
1年しか更新できなかったりします
うちの娘はもう21歳を過ぎているので
家族としてではなく
個人でリエントリーパーミットの更新を
しましたが
既にイギリスで働いていたため
1年間の更新しかできませんでした
リエントリーパーミットが更新できなくても
永住権をリナウンスする(放棄する)ことを
しなければ
シンガポールに住みながら
海外に一切出なければ
永住権自体は保有しているということになるのか?
まあそれは現実的ではないので
シンガポール以外の国にいながら
リエントリーパーミットは更新できなかったが
シンガポールの永住権を持っているという
事実は変わらないのか
その辺が、どうもまだ謎なので
今度はICAに電話して聞いてみたいと
思います^_^
それ以外の部分はおおむね合っていると思いますので
詳細は下のリンクからYouTubeでご確認ください
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